つくばみらい市オフィス家具回収(おもいで回収)事例
不用品回収のおもいで回収 .net では 茨城県つくばみらい市の 不用品や粗大ごみの回収処分・買取リサイクル・遺品整理や片付け・撤去解体を行っております。本日は つくばみらい市N様よりパイプ椅子・折りたたみ長テーブルなど オフィス家具を回収した事例をご紹介致します。
ご依頼内容:事業所倉庫にある、会議用のパイプ椅子・折りたたみ長テーブルを処分したい
作業状況:プレハブ式倉庫から該当オフィス家具の運び出し。一部買い取り、他回収処分 作業時間2時間。作業員2名
お客様の感想:なかなかこういう物は、事業者として処分する事が難しいので、今回はインターネットで見つけた御社に一括で依頼しました。作業の最中に、責任者の方から「買取ができる物もあります」とご提案を受け、それならばと、査定も依頼しました。ただ処分しようと思っていただけなのに、思わぬ収入もあり大変助かりました。ありがとうございました。
つくばみらい市事業系ごみの取り扱い(公式HPより)
家庭から出るごみ(家庭系ごみ)と店舗、飲食店、オフィス・事業所(工場)などの事業活動に伴って生じるごみ(事業系ごみ)は、分け方や出し方が異なります。
事業系ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、「事業者自らの責任において適正に処理しなければならない」と義務づけられています。
そのため、家庭系ごみ専用の集積所(ステーション)に出すことはできません。
また、事業者は、ごみの減量化、リサイクルなどを行い、減量化に努めなければなりません。事業系ごみを処分する際は、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分別し、適正に処理してください。
関連法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
第3条(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
循環型社会形成促進基本法(抜粋)
第11条(事業者の責務)
事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行う際にしては、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、原材料等がその事業活動において循環資源となった場合には、これについて自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われない循環資源について自らの責任において適正に処分する責務を有する。
つくばみらい市廃棄物の適正処理及び再利用に関する条例(抜粋)
第10条(事業者の責務)
事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用をする等により廃棄物の減量を推進するとともに、自らの責任において適正処理しなければならない。
不用品回収のおもいで回収.net では引越しごみ・大量ごみを回収します
2階建て以上の高層物件や 搬出用エレベータが使用できないマンションやテナントビルのような場所からも確実に運び出しを行い、適正に回収致します。
解体・分解が難しい形状の机やテーブルで、搬出・搬入する間口が狭く、運び出し移動できない場合でもクレーン等で吊り上げて搬出する特殊搬出も対応可能です。
運び出しのプロとして、他の家具の移動や指定の場所までの運搬をさせて頂く事も可能です。別途お引越しサービスもご用意しておりますので、必要な際は是非ご活用ください。
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